LPガスの切替勧誘・悪質詐欺に注意


LPガスの切替勧誘にご注意

委任状にハンコを押す前に、契約内容についてしっかり確認しましょう

 

格安料金で勧誘されLPガス会社を切り替えたけど、気が付いたときには以前のガス料金より高くなっていた・・・。

困ったときに連絡しても納得できる対応をしてもらえなかった・・・。

 

「今の会社はこの地域で一番高いですよ」「今、見直しをしないと損をしますよ」「今よりお得になります。検針票見せてください」

このような典型的な甘い言葉や目的を偽って勧誘し、トラブルに発展する事例が多数報告されています。トラブルを防ぐためにも勧誘されても即断即決をせずに、安全対策や何かあったときのサービス対応など、内容をしっかり確認してじゅうぶんな比較検討をしてください。

 

 勧誘をうけた時に確認すること

 

①社名、名前、身分の確認をしましょう

大手ガス会社を名乗るが名刺を渡さなかったり、ニセの消費者団体や市民団体を名乗ったりすることもあるので身分証明書を確認して、名刺は必ず受け取るようにしてください。

勧誘員の会社がLPガス販売の登録をしておらず、LPガス会社として営業実績のない会社であった場合も注意してください。

契約手数料を得るためだけの無責任なLPガス切替代行業者(ブローカー)が、お客さまのLPガス契約を第三者へ転売するなど自らの営利目的のみで勧誘するケースが多々あります。

 

 ②「ガス料金がすごく安くなりますよ」「簡単にガス会社を切替できますよ」など甘い言葉に注意しましょう

LPガス料金は自由料金ですので各LPガス会社によって料金は異なります。しかしながら考えにくい程の格安料金(売込み価格)を提示してくる場合は要注意です。その格安料金(売込み価格)やサービスがいつまで保証されるか確認しましょう。

ホームページなどで公開されている、その会社の正規料金表を確認してみてください。

最初だけ格安なだけで、根拠や明確な理由を案内せずに値上げを繰り返して、結果的に高い料金になるケースが多々あります。

根拠のない「適正価格」に惑わされないようにしましょう。

 

③保守点検体制、日頃のサービス体制を確認

LPガス会社にとって、お客さまに安心してガスをお使いいただくことが一番のサービスです。

ガス料金の安さもお客さまへの重要なサービスですが、それと同じくらい日々の保安への取り組みも重要なサービスです。

何か困った時にどんな対応をするのかなどメンテナンス体制についても確認しましょう。

 

少しでも疑問や不安、ご不明なことがありましたら、平尾ガスにお問い合わせいただくか三重県LPガスお客様相談所までご連絡ください。

 

※三重県LPガスお客様相談所(一般社団法人三重県LPガス協会内)

 電話:059-227-9905

 受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)

 

>>>>>三重県LPガス協会 モラルコード

 

 

 

ガス会社の社員を装った悪質な詐欺

『ガス会社の者です』

このように、社名を名乗らずにガス会社の社員を装い、お年寄りや女性をねらって売り込みをしたり、現金をだまし取ろうとする詐欺事件が多く発生しています。十分にご注意ください!

 

主な犯行の手口は・・・

・ガス検針員、集金員を装い、検針票を用いてガス料金を請求する。

・ガス会社の社員、ガスの点検員を装い、偽造した領収証等を用いて点検料を請求する。

・ガス・火災警報器の定期交換と言って訪問し、警報器を取付け取替え前に代金を詐取して姿を消す。

・悪質業者自らがガスメーターの元栓を閉め、「ガスが出ないはずですので修理します。」と言って修理代を詐取する。

・「ガス料金が多く支払われていますので返金します。」と言ってATMへ行くように指示する。

 

◆平尾ガスでは・・・

・必ず身分証明証を携帯し、ご訪問の際には『平尾ガスの○○です』と名前を名乗ります。

・ガスの定期点検調査は、事前にお客さまにご連絡のうえ「無料」で行なっておりますので突然の点検実施を目的にお伺いすることは基本ありません。

・屋外にあるガスメーターや調整器などの供給設備の修理や取替えは全て「無料」です。

・ガス工事をする際は、事前にお客さまと打ち合わせを行い、お見積りをご提示しお客さま了承のうえで実施しております。

・ガス料金のお支払いやご返金について、ATMでの操作を依頼することは一切ありません。

 

※万一、不審な点がございましたら身分証明証の提示を求め、よくご確認ください。

※身分証明証の提示を断られた場合は、110番通報し、当社までご連絡ください。

訪問販売の法律について(特定商取引法)

悪質な訪問販売等から消費者を守るための法律が特定商取引法(旧訪問販売法)です。

【訪問販売業者が守るべきルール】

・最初に氏名や勧誘目的などを明らかにする。

・事実でないことを伝えたり、販売価格や支払方法などの重要事項を知らせないことの禁止。

・消費者が加入を断った場合、しつこく再度訪問することの禁止。

規制の抜け穴をねらい、次々と現れる新手の訪問販売など消費者がトラブルに巻き込まれやすい取引を対象に消費者を守るため、規制内容が抜本的に強化され平成21年12月1日に施行されています。訪問や電話によるLPガス切替勧誘も規制対象になっています。

【契約した場合の救済】

解約したいと思ったら、8日以内ならクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

・クーリングオフ期間を過ぎても説明と事実が違っていることを知ってから6か月間は契約取り消し出来ます。この場合、説明のどこに問題があったかを指摘する必要があるので、契約時の資料やメモは大切に保管しましょう。

特定商取引法に違反すると、改善指示や業務停止命令(1年以内)といった行政処分、さらに懲役2年以下や罰金300万円以下が課せられます。

 


注意喚起チラシ①表

注意喚起チラシ①裏

注意喚起チラシ②表

注意喚起チラシ②裏